※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき 「最新未公表裁決」 第53回 米国LLPは外国法人に当たり、当該LLPの所得のうちパートナーに帰属する部分は請求人の雑所得に当たるとして、原処分が一部取り消された事例
PwC税理士法人 公認会計士・税理士 朝倉 雅彦
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裁決のポイント本件米国LLPは、自ら法律行為の当事者となることができ、かつ、その法律行為が当該LLPに帰属することから、当該LLPは外国法人と取り扱われる。また、当該LLPの所得のうち、当該LLPのパートナーであった請求人に帰属する部分は、当該LLPの銀行口座より請求人の意思でいつでも引き出せること...
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