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国税庁 グローバル・ミニマム課税への対応に係る改正法人税基本通達を公表
( 01頁)
国税庁は9月29日、グローバル・ミニマム課税への対応に係る改正法人税基本通達を公表。令和5年度改正で創設された「対象会計年度の国際最低課税額等に対する法人税」等について、法人税基本通達で100本を超える取扱いが新設された。OECD/G20が令和3年10月の「BEPS包摂的枠組み」で合意したグローバル・ミニマム課税を導入する場合のモデルルール等に沿った取扱いが示されている(8頁)。
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