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国税庁 マンション一室の相続税評価方法を定めた個別通達を公表

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国税庁は10月6日、「居住用の区分所有財産の評価について」と題する個別通達を公表した。今年7月21日から1か月間の意見公募手続を経て( №3763 )、マンション一室の相続税評価については、新たに「区分所有補正率」を用いる評価方法を定めた。令和6年1月1日以後の相続等から適用される(4頁)。

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