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インボイス制度は「外注費等」と「給与等」の判定に影響する?

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役務提供の対価が「外注費等」と「給与等」のいずれに該当するのか、税務調査等で論点になりやすいテーマである。インボイス制度開始後、インボイス発行事業者である個人に支払う役務提供の対価は“事業者”に対するものであるため「外注費等」と整理することになるのか。所得税の「事業所得」と「給与所得」の区分への影響等を過去の判決を踏まえながら確認した(4頁)。

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