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媒介者交付特例 軽油に係る委託販売契約は弾力的な運用に

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軽油販売については、軽油引取税と消費税の“二重課税”の問題があることから、販売店が軽油の販売を行う場合、仕入先の特約店との間で「委託販売契約」を結ぶケースが多い。10月開始のインボイス制度下における媒介者交付特例では、受託者の対応として、購入者に交付したインボイスの写しを委託者に交付等することが求められているが、軽油の委託販売においては弾力的な運用が行われる。特約店(委託者)と販売店(受託者)に係る委託販売における対応について、本誌連載の金井恵美子先生の解説と併せてお伝えする(2頁、解説40頁)。

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