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インボイス制度 簡易課税制度選択届出書に係る2年縛りの適用関係
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インボイス制度下で、免税事業者が「登録申請書」と「簡易課税制度選択届出書(令和5年分から適用)」を提出し、今年10月1日からインボイス発行事業者となった場合の適用関係について疑問の声が寄せられている。簡易課税制度を適用した場合は、課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、簡易課税制度選択不適用届出書を提出できないという“2年縛り”の問題がある。令和5年度改正により「2割特例」が設けられたことから、簡易課税制度選択届出書を提出しながら2割特例を適用する場合、2年縛りの制限期間を気にかける向きがあるようだ(2頁)。
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