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[全文公開] 今週のFAQ(5/11/27)<電子取引データの保存方法の資料>

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令和6年1月からの電子取引データの保存方法に関して、最近、国税庁は参考となる資料を公表していますか。

国税庁は11月17日にリーフレットを公表しました(「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」)。リーフレットでは、令和6年1月以降の電子取引データの保存方法について、かみ砕いて解説されています。

来年から、電子取引データは事務処理規程の制定等の保存要件に従いデータのまま保存が必要となります。しかし、準備が間に合わず、保存要件に従い保存することができなかったことに所轄税務署長が「相当の理由」があると認め、税務調査の際にデータのダウンロード及び出力書面の提出の求めに応じることができる場合には、保存要件に関わらず、単にデータ保存するだけでよいとする「猶予措置」があります。猶予措置の適用に事前申請等は不要です。例えば、「人手不足」、「システム整備が間に合わない」、「資金不足」など、幅広い理由が認められることが同リーフレットで示されています。