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東審 組織再編の行為計算否認巡る新裁決
( 01頁)
組織再編成の行為計算否認規定を巡る裁決が相次いでいる。大阪国税不服審判所のほか( №3776 )、東京国税不服審判所において、請求人の未処理欠損金の引継ぎ行為に同規定を適用した裁決内容が明らかになった(6頁)。
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