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R6改正 払込資本の額が50億円超の親法人の100%子法人等も外形標準課税の対象
( 01頁)
令和6年度改正では、払込資本の額が50億円超の親法人の100%子法人等のうち、払込資本の額2億円超のものが新たに外形標準課税の対象となる予定だ(6頁)。
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