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[全文公開] 今週のFAQ(6/3/11)<相続税法施行規則の一部改正の内容について>

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本年2月29日に相続税法施行規則が一部改正されていますが(相続税法施行規則の一部を改正する省令)、具体的な改正内容を教えてください。

市町村長が、所轄税務署長に通知する「死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項その他の事項で一定のもの」の詳細等が規定されています。例えば、死亡等をした者が有していた財産が土地の場合は、「所在、地番、地目、地積及び価格」、家屋の場合は、「所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格」を通知することとされています( 相規29の2 )。

令和4年度改正により、市町村長は、その市町村長その他戸籍又は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者がその市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したときは、その「死亡等をした者が有していた土地又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項その他の事項で一定のもの」を、その届書を受理した日又はその通知を受けた日の属する月の翌月末日までにその市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならないこと等とされました( 相法58 )。通知事項の詳細については、改正の施行の日(令和6年3月1日等)までに財務省令で定められる予定とされていました。

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