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定額減税 休職中の従業員等に係る「基準日在職者」の該当性

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6月から控除が開始する月次減税事務では、給与所得者(従業員等)のうち、6月1日時点で在職中の「基準日在職者」が対象となる。病気やケガ、出産、育児等によって、年の途中に休職・休業する従業員等がいる場合、基本的に給与等を支給しないことから、月次減税事務の対応に悩むこともあろう。

休職・休業により給与等の支払が停止している状況の従業員等であっても、6月1日より前に退職等せず、主たる給与等の支払を受ける立場...