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[全文公開] 今週のFAQ(6/4/15)<都税に関する証明等申請における押印の見直しについて>

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東京都主税局で証明書等申請における押印の取扱いが見直されたそうですが、いつから、どのように見直されたのでしょうか。

東京都主税局では、これまで都税に関する納税証明や固定資産評価証明等を申請する場合は、法人・個人ともに押印が必要でした。本年4月1日から、法人は申請書・委任状ともに代表者印が不要に、個人も委任状への押印又は署名が不要となります。

窓口申請時の本人確認等はこれまでと同様で、申請される方の本人確認書類として、[A]官公署発行の顔写真付きの書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)のうち1点の提示。あるいは、[B]官公署発行の顔写真なしの書類(国民健康保険、介護保険等の被保険者証等)及び、[C]本人名義の書類(国税又は地方税の納税証明書・領収書(自動車税等を除く)、金融機関のクレジットカード等)のうち、[B]から2点又は[B]と[C]から1点ずつの提示が必要となります。