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引当金処理による事前確定給与の該当性

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仙台国税不服審判所が昨年2月、役員賞与引当金を取り崩す会計処理により支給した役員賞与について、事前確定届出給与としての損金算入を認める旨の判断をした( №3761 )。現行の取扱いへの影響について取り上げる(10頁)。

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