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[全文公開] 今週のFAQ(6/5/13)<代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等>

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商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、本年10月1日から施行される「代表取締役等住所非表示措置」の申出の手続等を教えてください。

代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等は、【参考】のとおりです。

同措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(登記事項証明書等)に表示しないこととするものです(法務省HP:「代表取締役等住所非表示措置について」)。

【参考】代表取締役等住所非表示措置の申出の手続等
① 登記申請と同時に申し出ること。
 代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要がある。また、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができる。
② 所定の書面を添付すること。
 代表取締役等住所非表示措置の申出に当たっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要となる。
〈上場会社である株式会社の場合〉
・株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面
 既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は不要。
〈上場会社以外の株式会社の場合〉
・次の(1)から(3)までの書面
 (1) 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
 (2) 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書(例:住民票の写しなど)
 (3) 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面(例:資格者代理人の法令に基づく確認の結果を記載した書面など)
 なお、既に代表取締役等住所非表示措置が講じられている場合は、(2)のみの添付で足りる。また、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は、(3)の添付は不要。

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