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定額減税 月次減税事務で給与支払明細書の記載は3月公布の改正省令で措置
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6月から始まる定額減税。林芳正官房長官は5月21日の定例会見で「所得税の減税額を給与支払明細書に明記してもらう」と説明した。定額減税額を給与支払明細書に明記する措置は、改正省令により6月支払の給与等から適用される予定(改正後の所規100①四、改正所規附則1一、8)。既報のとおり( №3788 、 3800 等)、国税庁も月次減税後の事務として給与支払明細書の記載方法を明示している(5頁)。
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