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大阪地裁 同族会社の行為計算否認を適用した所得税の更正処分を一部取消し
( 01頁)
大阪地方裁判所は今年3月、不動産一括賃貸借契約に係る同族会社の行為計算否認規定( 所法157 ①)の適否を巡り争われた事件で、国が行った所得税の更正処分を一部取り消した。大阪地裁は、同族会社の代表を務める原告が収受した同社からの賃貸料について「所得税の負担を不当に減少させる結果となるとは認められない」と判断した(4頁)。
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