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定額減税 年調一括対応は労基法違反も

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企業等の源泉徴収義務者は、令和6年6月1日以後に従業員等に支払う給与等の源泉徴収税額から定額減税額を控除する月次減税を行う必要がある。月次減税の対象となる同日時点に在職する「基準日在職者」に月次減税を実施せず、年末調整に減税対応を先送りすることは認められていない( №37903797 )。

4月26日の衆議院財務金融委員会では、月次減税を行わずに年末調整で一括して減税対応をすることについて、労働基準法...