※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
月次減税事務と所得税徴収高計算書
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いよいよ実施が始まる定額減税。給与担当者は、月次減税事務の実施により6月以後の納付すべき源泉徴収税額がない可能性がある。その場合であっても、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を納付期限までに提出しなければならない。
月次減税事務とは、令和6年6月1日時点に在職中の従業員等(基準日在職者)に係る定額減税額(月次減税額)を、6月以後に支払う各月の給与・賞与等に係る源泉徴収税額から控除...
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