[全文公開] 今週のFAQ(6/7/8)<CFC税制を巡る事件に係る最高裁の判決期日>
№3800 「最高裁 CFC税制の適用を巡る事件で弁論決定」において、最高裁判所が6月13日に同事件に係る弁論を開くとありましたが、判決期日はいつになりましたか?
判決期日は「7月18日15時」です。
この事件は、大手自動車メーカーの特定外国子会社等が非関連者との間で締結した再保険契約に係る収入保険料が、外国子会社合算税制(CFC税制)における非関連者基準の「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料」に該当するか否かを巡り争われたものです。
一審の東京地裁では国側が勝訴したものの、二審の東京高裁では大手自動車メーカー側が逆転で勝訴しました。原判決(東京高裁)を不服とした国が最高裁に上告していたところ、最高裁第一小法廷(岡正晶裁判長)が6月13日に弁論を開いていました。
・原判決(東京高裁)は、本件再保険契約についての処分行政庁の見解は採用できないなどとして、増額再更正処分等を取り消した。 ・最高裁における争点は、 租税特別措置法施行令(平成28年改正前)39条の117 第8項5号括弧書きに規定する「関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険」の意義及び本件再保険契約に係る保険がこれに当たると解釈できるか否かである。 |
裁判所HP:最高裁判所開廷期日情報 |
(S)
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