[全文公開] 今週のFAQ(6/7/22)<特定の事業用資産の買換えの特例の届出期限>
特定の事業用資産の買換えの特例を適用するには、一定の期限までに届出書の提出が必要とのことですが( №3810 )、提出期限を教えてください。
同一年中に資産の譲渡と買換資産の取得をした場合に「特定の事業用資産の買換えの特例」( 措法37 ①)の適用を受ける予定の者は、「特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出書」の提出が必要です。届出書は下表のとおり、その届け出ようとする資産の譲渡の日(同日前に買換資産の取得(建設・製作を含む)をした場合(先行取得の場合)はその資産の取得の日)を含む3月期間の末日の翌日から2か月以内に、所轄税務署長に提出が必要となります。
令和6年4月1日以後に、資産の譲渡と買換資産の取得の両方を行う場合に届出が必要で、同年3月31日以前に資産の譲渡や買換資産の取得をした際は届出書の提出は不要です。なお、届出書を提出した場合でも、資産の譲渡と買換資産の取得を同一年中に行わなかった場合には、別途手続が必要とされています(国税庁「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」)。
資産の譲渡の日(先行取得の場合は取得の日) | 届出書の提出期限 |
1月1日~3月31日 | 5月末日 |
4月1日~6月30日 | 8月末日 |
7月1日~9月30日 | 11月末日 |
10月1日~12月31日 | 翌年2月末日 |
* | 提出期限が土・日曜・祝日等の場合はこれらの日の翌日が期限となる |
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