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外形標準課税 親法人に係る払込資本の額50億円基準は直近事業年度末で判定

( 01頁)

令和6年度改正では、100%子法人等の対応に係る措置が講じられた( №3809 )。100%子法人等の払込資本の額が2億円基準の判定は事業年度末時点によるが、親法人の払込資本の額50億円基準の判定については、子法人の事業年度が異なる場合に注意を要する(6頁)。

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