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定額減税の対象とならない青色事業専従者等の調整給付の適否

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定額減税では、配偶者を含めた扶養親族等については、納税者本人の減税額に1人につき4万円加算されることで、定額減税の恩恵を受けることができる。しかし、扶養親族等の範囲から「青色申告者の事業専従者として給与等を受けている人又は白色申告者の事業専従者」は除かれる。

そのため、青色事業専従者等は納税者本人として定額減税の適用を受けることが必要になるが、青色事業専従者等の給与等の金額は少ないケースが多い。減税...