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[全文公開] 今週のFAQ(6/9/9)<賃上げ税制における「役務の提供の対価として支払を受ける金額」>

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 令和6年度改正における賃上げ促進税制の見直しでは、給与等の支給額から控除する「その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」から、「役務の提供の対価として支払を受ける金額」を除くこととされました。「役務の提供の対価として支払を受ける金額」とはどのようなものですか。

「役務の提供の対価として支払を受ける金額」とは、看護職員処遇改善評価料の額及び介護職員処遇改善加算の額のように、【参考】に掲げる報酬の額その他これらに類する公定価格(法令又は法令に基づく行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基づく価格)が設定されている取引における取引金額に含まれる額とされています(経産省HP:「全企業向け・中堅企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック(令和6年8月5日公表版)」)。

【参考】
① 健康保険法その他法令の規定に基づく診療報酬の額
② 介護保険法その他法令の規定に基づく介護報酬の額
③ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他法令の規定に基づく障害福祉サービス等報酬の額

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