※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

定額減税 予定期間で異なる海外赴任者の年調減税事務等の対応方法

( 01頁)

今年6月から始まった所得税等の定額減税。給与支払者は、従業員等の給与等に係る源泉所得税から減税額を控除し終えるまで月次減税事務を行うが、年の途中に従業員等が海外赴任するケースがあろう。海外赴任者の赴任期間が1年以上又は1年未満により月次減税事務や年調減税事務の対応が異なり、海外赴任からの帰国時期によっても対応に違いが生じる。今後の年調減税事務を控え、海外赴任者に関係するケースを想定した取扱いをお届けする(2頁)。

本文へ