※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
定額減税と予定納税の11月減額申請
( 52頁)
個人事業主は、9月末に令和6年分の第1期予定納税の納期限を迎えた。所得税の定額減税の実施に伴う特例により、第1期分の納期限は例年の納期から約2か月、7月の減額申請期限は約15日の延長がされていた。ただし、これから期限を迎える第2期分の納期限及び11月の減額申請期限については、同特例が設けられておらず、第2期分の納期限は「12月2日」で、その減額申請期限は「11月15日」となる。
7月1日以後、同一生...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします