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[全文公開] 今週のFAQ(6/11/11)<みなし解散後の継続の登記>
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「みなし解散による申告手続の失念に注意」( №3825 )について、対象法人等がみなし解散の登記をされた後に再び会社を継続することはできるのでしょうか。
みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、株式会社は株主総会の特別決議によって、一般社団法人又は一般財団法人は社員総会の特別決議又は評議員会の特別決議によって、それぞれ会社・法人を継続することができます。ただし、継続の決議をした場合には、2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。
(M)
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