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通算制度 通算法人に係る非上場株式の評価方法が明らかに

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令和4年4月1日以後開始事業年度から始まったグループ通算制度。通算法人が上場会社の場合の株式は、上場している金融商品取引所の公表価格により相続税評価を行うが、通算法人が非上場会社の場合は、旧連結納税制度の別表4の2(付表)がなく、現行の別表4の所得金額の欄の数字をそのまま「法人税の課税所得金額」として評価することはできないという。通算法人が非上場会社である場合の株式評価の方法が本誌取材で明らかになった(2頁)。

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