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[全文公開] 今週のFAQ(6/12/9)<フリーランス法と下請法の違い>

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11月1日からフリーランス法が施行されました( №3824 )。フリーランス法と下請法との違いはどのような点にあるのでしょうか。

下請法とは「下請代金支払遅延等防止法」のことで、いわゆるフリーランス法とは「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」をいいます。

まず、規制を受ける発注事業者の違いについて、下請法では発注事業者である親事業者に該当するかどうかの要件の1つに資本金区分があります。一方、フリーランス法では発注事業者の定義に資本金区分がないため、フリーランスに業務委託をする事業者であれば、資本金の額にかかわらず個人も企業も対象となります。

また、対象となる取引の内容について、フリーランス法も下請法も「製造委託、情報成果物の作成委託、修理委託、役務の提供委託」が対象ですが、「役務の提供委託」についてはフリーランス法の方が対象となる取引の範囲が広くなっています。

例えば、下請法では建設業法における建設工事は対象外ですが、フリーランス法では業種・業界の限定がないため、建築業法の建設工事も対象となります。また、下請法では、下請事業者に対する委託が再委託の場合に対象となりますが、フリーランス法では再委託か否かは問いません。

なお、公正取引委員会がホームページでフリーランス法と下請法の違いを説明した解説動画を公開しています。

https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

(M)