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[全文公開] 今週のFAQ(6/12/16) <グループ通算制度と非上場株式の評価明細書の記載方法>

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グループ通算制度の通算法人の非上場株式を類似業種比準方式で評価する際の対応を取り上げていましたが( №3828 )、この場合の評価明細書の記載方法を教えてください。

国税庁が先般更新した質疑応答事例( №3830 )の「1株当たりの利益金額[C]-グループ通算制度における損益通算等の適用がある場合」において、評価会社がその通算グループ内の他の会社の非特定欠損金額を損金の額に算入している場合の「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の記載方法及び記載例を示しています。

具体的には、繰越欠損金の当期控除額(別表四「44①」・別表七(一)「4の計」)から他の会社の非特定欠損金額の損金算入額を区分した上で、評価明細書第4表の⑪(法人税の課税所得金額)欄及び⑮(損金算入した繰越欠損金の控除額)欄を記載します。

ただし、繰越欠損金の当期控除額から他の会社の非特定欠損金額の損金算入額を区分することが困難な場合は、評価明細書第4表の⑪欄に評価会社の所得の金額(別表四「52①」)及び他の会社から配分された通算対象欠損金額の損金算入額(別表四「41①」)の合計額を記載し、評価明細書第4表の⑮欄に繰越欠損金の当期控除額を一括して記載することも認められます。

(Y)