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R7改正 オペレーティング・リース取引は賃貸借処理を維持し税会不一致に

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令和7年度税制改正大綱では、新リース会計基準公表後から注目されていた税制上の措置が講じられた。オペレーティング・リースの賃貸借処理は会計上で認められなくなるが、借手の法人税処理については、同リース取引に係る契約に基づき支払う金額のうち、「債務の確定した部分の金額」を、確定日の属する事業年度に損金算入するとされた(20頁)。

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