※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
元国税審判官が厳選セレクト 実務家が知っておくべき「最新 未公表裁決」 第67回 主位的に遺言無効、予備的に遺留分減殺を主張する訴訟の和解により支払われた「解決金」につき、その法的性質が特定できないものと判断された事例
CST法律事務所 弁護士 山田 庸一
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