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[全文公開] 今週のFAQ(7/1/13) <確定申告の受付期間等と定額減税の適用関係>

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令和6年分確定申告の各税目の受付期間等を教えてください。また、昨年に定額減税が行われましたが、確定申告の手続が必要かどうかはどのように判断すればいいのでしょうか。

令和6年分確定申告における各税目の受付期間や振替納税を利用した場合の振替日等は【参考】のとおりです。

また、所得税の確定申告が必要な方、医療費控除や寄附金控除等を適用して還付を受ける“還付申告”を行う方については、令和6年分所得税の確定申告の際に定額減税額を控除して計算を行います。国税庁が1月6日に公表した『令和6年分所得税の定額減税~確定申告の手続判定フローチャート~』では、定額減税の実施により、令和6年分確定申告において所得税額の精算を行う方・行うことができる方を判定することができます。

例えば、フローチャートにおける最初の設問「医療費控除や住宅ローン控除を適用し、還付を受けるための確定申告(還付申告)や純損失・雑損失などの損失申告を行う」に対し、“はい”の場合は、「確定申告の際に定額減税額を計算し、納付すべき又は還付される所得税の額を精算します」とされます。“いいえ”の場合は、「給与収入のみの方」、「年金収入がある方」、「給与と他の所得(年金収入を除く)がある方」、「給与と年金のどちらもなく、給与と年金以外の所得がある方」のいずれに該当するかを確認し、各設問に回答することで、確定申告や所得税額の精算の要否が分かるようになっています。

【参考】令和6年分確定申告の受付期間等
税目 受付期間 振替納税を利用した
場合の振替日
延納を利用した
場合の延納分
申告所得税及び復興特別所得税 令和7年2月17日(月)
~3月17日(月)(※)
令和7年4月23日(水) 令和7年6月2日(月)
消費税及び地方消費税(個人事業者) 令和7年1月6日(月)
~3月31日(月)
令和7年4月30日(水)  
贈与税 令和7年2月3日(月)
~3月17日(月)
   
※還付申告の受付は、令和7年2月14日(金)以前でも受付可。

(M)