※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[全文公開] 今週のFAQ(7/1/20) <PF課税の特定プラットフォーム事業者>
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消費税のプラットフォーム課税(PF課税)の対象となる「特定プラットフォーム事業者」に指定された業者を教えてください。
令和6年度税制改正により、令和7年4月1日以後に、国外事業者が、デジタルプラットフォームを介して日本国内の消費者等向けに行うアプリ配信等の電気通信利用役務の提供で、かつ、「特定プラットフォーム事業者」を介して役務の提供の対価を収受するものについては、特定プラットフォーム事業者が役務の提供を行ったものとみなして消費税の申告・納税を行うこととされました( №3814 等)。
特定プラットフォーム事業者は、一定の要件を満たすプラットフォーム事業者として国税庁長官の指定を受けた事業者のことで、国税庁ホームページに公表されます。令和6年12月6日時点では、下表のとおり4事業者が指定されています。
デジタルプラットフォームの名称
【特定プラットフォーム事業者の氏名又は名称】(いずれも日本語表記) |
・アップストア
・アップルブックス ・アップルポッドキャスト 【iTunes株式会社】 |
・エーダブリューエス マーケットプレイス
【アマゾンウェブサービスジャパン合同会社】 |
・グーグルプレイ
【グーグル アジア パシフィック プライベート リミテッド】 |
・ニンテンドーイーショップ
【任天堂株式会社】 |
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