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R7改正 貸手の法人税・消費税のリース特例廃止に係る経過措置を詳報
( 01頁)
新リース会計基準における貸手のファイナンス・リースのうち、現行の「第2法」と呼ばれるリース料受取時の売上高と売上原価を計上する方法が廃止される。これに伴い、令和7年度税制改正大綱では、法人税における「リース譲渡に係る収益及び費用の帰属年度の特例」と、消費税における「リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例」の廃止がそれぞれ明記された( №3833 等)。両特例の廃止に伴い設けられる経過措置をそれぞれ詳報する(2頁)。
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