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R7改正 リース貸手の法人税・消費税の延払基準特例を廃止

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令和7年度税制改正大綱では、新リース会計基準を踏まえて、リース取引について所要の整備を図ることが明記された( №3833 等)。

新リース会計基準では、貸手のファイナンス・リースの会計処理のうち、現行のリース会計基準における「第2法(リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法)」が廃止される。大綱では、第2法の廃止に伴い、法人税における「リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(法法63)」...