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関信審判所 分掌変更に伴い支給した退職給与該当性を巡る裁決で請求を棄却

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関東信越国税不服審判所は昨年5月、代表取締役から取締役への分掌変更に伴い支給した金員の退職給与該当性を巡り争われた裁決で、請求人の審査請求を棄却した(14頁)。

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