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[全文公開] 今週のFAQ(7/2/10) <入院時の保証金>

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昨年、家族が入院した時に病院に対して保証金を支払いました。保証金は退院の際に入院費用に充当されて精算されたのですが、令和6年分確定申告を行うに当たり、この保証金は医療費控除の対象となるのでしょうか。

入院時に支払った保証金で、退院の際に入院費用に充当されたものについては、“充当された年分の医療費控除の対象”となります。

医療費控除の対象となる「その年中に支払った当該医療費」とは、その年中に現実に支払った医療費をいいます( 所法73 ①、 所基通73-2 )。すなわち、令和6年の入院時に支払った保証金であって、その退院が令和6年中に行われ、退院の際に入院費用に充当されて精算されているのであれば、令和6年分の医療費控除の対象となります。

一方、入退院の時期が年をまたいだときは(令和6年の入院時に保証金を支払い、令和7年の退院時に入院費用に充当されて精算されたときは)、令和7年分の医療費控除の対象となります(国税庁・質疑応答事例「入院時に病院へ支払った保証金」)。

(M)