[全文公開] 今週のFAQ(7/2/24) <新リース会計基準に伴う会社計算規則の一部改正>
企業会計基準委員会(ASBJ)が昨年9月に公表した新リース会計基準(企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等)に伴い、会社計算規則は一部改正されていますか。
法務省が2月5日より、「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集を開始しています。
同省令案は、新リース会計基準の公表等を受けて、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に所要の改正を行うものです。
新リース会計基準では、借手の会計処理において、原則すべてのリースについて使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上した上で、使用権資産に係る減価償却費とリース負債に係る利息相当額を費用計上することとされました。
同省令案では、使用権資産を「リースの対象となる資産を使用する権利」と規定しています。また、注記に関して、現行の「リースにより使用する固定資産に関する注記」を「リースに関する注記」とし、注記すべき事項が規定されています。
公布日から施行され、令和9年4月1日以後に開始する事業年度等に係る計算書類等について適用されます。ただし、令和7年4月1日以後に開始する事業年度等に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができるものとされる予定です。
意見募集は、令和7年3月6日までとなっています。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします