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保険外交員への個人事業税課税を巡る東京都の勝訴判決を詳報

( 01頁)

いわゆる“保険外交員”が東京都による個人事業税の課税処分の取消しを求めた東京地裁の判決では、納税者側の請求が棄却された( №3842 )。地方税法上においては、70の法定業種に対して課税が行われており、その一つが本件で争われた「代理業」である。東京都では平成29年度分から所得税の確定申告書等の内容を精査したうえで認定している。保険外交員の個人事業税課税に関する初の司法判断とみられる東京地裁の判決内容を詳報する(4頁)。

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