※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
新リース会計の「使用権資産」は減価償却資産とされない方向
( 02頁)
令和7年度税制改正では、法人税法においてオペレーティング・リース取引を"賃貸借取引"として処理することが明確化され( №3839 )、原則すべてのリースをオンバランスする新リース会計基準とは異なる対応がとられる。
ファイナンス・リース取引については、会計・税務ともにいわゆる売買処理が継続するため、基本的には税会一致の状態といえる。ただし、新リース会計基準における「使用権資産」は、税務上の減価償却資産とし...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします