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経営強化税制 旧要件の申請は3月末まで

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令和7年度税制改正で見直される中小企業経営強化税制では、適用の前提となる経営力向上計画に経過措置が設けられる予定だ。従来の要件充足により同税制を適用する場合は3月末までの計画申請が必要となる(10頁)。

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