[全文公開] 今週のFAQ(7/3/24) <取引単位営業利益法を巡る事件の状況>
№3831 の「東京高裁 取引単位営業利益法を巡る事件で国敗訴」について、敗訴した国は、最高裁に上告しましたか?
国は最高裁に上告しておらず、本件は確定しています。
本件は、重工業メーカーである内国法人(被控訴人)が国外関連者(所在地国:タイ)との間で行っていた本件国外関連取引により支払いを受けた対価の額について、国が「取引単位営業利益法(平成25年改正前: 措令39の12 ⑧二)に準ずる方法と同等の方法」で算定した独立企業間価格に満たないとして、本件国外関連取引が独立企業間価格で行われたものとみなして計算した所得金額を基に、法人税の更正処分等を行ったことで争いとなった事件です。一審の東京地裁は、国外関連者と比較対象法人の“市場の状況”に関する差異が、売上高営業利益率の相違に重要な影響を与えるものであるため、国が採用した算定方法は取引単位営業利益法の考え方から乖離しない合理的な方法ということはできないと判断し、法人税の更正処分等を取り消しました。
二審の東京高裁(第20民事部:福井章代裁判長)も、一審で敗訴した国側の控訴を棄却しています(令和6年(行コ)第40号、令和6年12月11日判決)。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします