※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
改正政令は新会計基準の短期リース・少額リースの簡便的な取扱いに対応
( 01頁)
3月31日公布の法人税法施行令では、新リース会計基準における短期リースと少額リースの簡便的な取扱いに対応する改正がなされた。新リース会計基準により「定額法による費用処理」をしている場合は、償却費とみなして損金に算入することができる(8頁)。
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします