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元国税審判官が厳選セレクト 実務家が知っておくべき「最新 未公表裁決」 第69回 同族会社に対する貸付金について、その利率が低いとして所得税法第157条第1項による同族会社等の行為計算の否認規定が適用された事例
あいわ税理士法人 税理士 尾崎 真司
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