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[全文公開] 今週のFAQ(7/5/19) <基礎控除の特例の適用対象者数>

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所得税の「基礎控除の特例」の適用対象者はどれくらいいますか。

令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、それぞれ58万円と65万円になります。さらに、低~中所得者の税負担への配慮から、所得額に応じて基礎控除の額を上乗せする「基礎控除の特例」が創設されました( 措法41の16の2№3847 等)。

基礎控除の特例では、低所得者層の税負担への配慮として、生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案し、課税最低限を160万円に引き上げます(恒久措置、下表①)。また、中所得者層を含めた税負担軽減として、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、高所得者優遇とならないように工夫して基礎控除を上乗せします(令和7年及び8年の時限措置、下表②③④)。単身世帯の場合、対象となる全ての収入階層で2~4万円の税負担の軽減がされるとし、令和7年12月の年末調整から適用されます。

基礎控除の特例は、下表のとおり、納税者の8割強に当たる4,600万人が対象になります。なお、基礎控除等の引上げの対象は、5,600万人とされています。

給与収入 基礎控除の上乗せ額
(基礎控除の特例)
上乗せ後の基礎控除額 対象人数
① ~200万円 +37万円 95万円 300万人
② 200~475万円 +30万円 88万円 2,500万人
③ 475~665万円 +10万円 68万円 1,200万人
④ 665~850万円 +5万円 63万円 600万人
*財務省「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設」等に基づき作成