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青色専従者給与 支給額引上げの妥当性

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青色申告者が一定の親族へ支払った給与を必要経費に算入できる「青色事業専従者給与の特例」( 所法57 )。令和7年度改正の基礎控除等の引上げに伴い、支給額を引き上げる場合の適用関係を取り上げる(6頁)。

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