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青色事業専従者給与特例 支給額を変更する場合の妥当性とは?
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青色事業専従者給与の特例では、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与のうち、一定の金額を必要経費に算入することができる。労務の対価として相当であると認められる金額か否かが要件の1つで...
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