※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
CFC税制 合算対象の課税対象金額等を把握した場合の対応
( 10頁)
令和7年度税制改正では、外国子会社合算税制(CFC税制)について、外国関係会社の課税対象金額等を内国法人の所得に合算するタイミングを2か月後ろ倒しする改正が行われた( №3838 )。
この改正には、内国法...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします