※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
青色専従者給与と必要経費の該当性
( 36頁)

青色申告者が一定の親族へ支払った給与を必要経費に算入できる青色事業専従者給与の特例では、支給額の変更において変更届出書を所轄税務署長に提出する必要がある。必要経費と認められるか否かの対象範囲は、変更届...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします