※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
外国法人と契約書の作成場所に係る留意点
( 01頁)
外国法人との契約書が国内で作成された場合は印紙税が課される一方、国外で作成された場合は課税対象とならない。契約書の作成場所の証明に係る留意点をお届けする(6頁)。
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